家を建てる時、
地域によって建築に対する制限があります。
“市街化区域”
“市街化調整区域”
“開発区域”
“風致地区”
“美観地区”
など…
建築基準法で定められた法律があります。
例えば、
“市街化区域”と“市街化調整区域”で比べてみると、
市街化区域は、街を活性化させるために活用する地域に対し、
市街化調整区域は、街を活性化にはそれほど積極的に行わない地域
なので、市街化調整区域は市街化区域に比べて思うような家が建てにくい
地域となっています。
具体的には、市街化区域では、
田んぼや畑のような農地を簡単に宅地に変更できるのに対し、
市街化調整区域では、基本、農地を宅地に変える事はできず、変えるとすると
厳しい条件をクリアしなければならず、ものすごく時間がかかったりします。
また、新しく宅地造成する場合でも、何坪以上の広さで区割りをしなれけばいけないかも決められています。
市街化区域においては、
駅周辺や繁華街付近では、敷地いっぱいまで家を建てやすく、
建物の高さにも制限が厳しくないため、
大型建築物も建てやすい地域となっています。
対して、市街化調整区域では、
隣地との周囲に何センチかのスペースが必要であったり、
建物の面積の制限や高さ制限が厳しく設定されています。
その事などを踏まえると、
弊社では、土地の相談から設計士が加わり、
代表も一級建築士をおもちですので、気軽に相談できる環境であると言うことも
メリットに挙げられるでしょう。
✔︎南側道路と北側道路
他には、
建築基準法には、”北側斜線制限”があり
その斜線は図面上でないとわかりませんが、北側に建つ建物の日照を守るため、
後から建てる家に制限をかける法律です。
北側斜線により、
後から建てる家は、屋根が斜線にかからないようにしたり、
部屋の配置を考えたりする必要があります。
一つ裏ワザをお教えすると、
北側に道路がある土地であれば、
土地の北側を駐車場として利用すれば、無意味な余白を作らず、
土地を有効活用出来ます。
それに、道路と反対側にパブリックスペースを配置しやすくなり、
プライバシーも確保しやすい家がつくりやすくなり、
土地代も100万円以上節約が可能です。
こうした事は、不動産会社さんでは、判断できない方もおられるでしょう。
また、あなたご自身もわからないかもしれませんね。
こうした視点で土地選びを見、
アドバイスしてもらえると、
安心して家づくりを進められるでしょう。
そして、資金も節約できるでしょう。